〒104-0054 東京都中央区勝どき2-9-16 勝どきハイデンス412号室
(都営大江戸線「勝どき」駅徒歩1分 付近にコインパーキング有り)
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よくあるご質問とその回答をご紹介します。
不動産業者が受領できる報酬(仲介手数料)は、宅地建物取引業法第46条により、国土交通大臣の定める価格が上限と定められています。
購入価格が200万円以下の場合 | 購入価格×5%(消費税別途) |
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購入価格が200万円~400万円以下の場合 | 購入価格×4%+2万円(消費税別途) |
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購入価格が400万円以上の場合 | 購入価格×3%+6万円(消費税別途) |
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【(例)購入価格:3,000万円の場合】
3,000万円×3%+6万円=96万円+消費税
(内訳)
200万円×5%=10万円 (200万円の報酬)
200万円×4%=8万円 (200万円超~400万円以下の報酬)
2600万円×3%=78万円 (400万円超の報酬)
(合計)
10万円+8万円+78万円=96万円+消費税
※本来は、内訳の計算式が、国土交通省で定めれた報酬規定です。
報酬を簡便に示すため、購入価格の3%+6万円+消費税が報酬ですと説明する機会が多いです。
宅地建物取引業で定められている報酬規程では、購入と売却の仲介をする場合は、両方の業務について、報酬を請求することが認められております。
住み替えの目的は『不動産を購入すること』であり、『不動産を売却』する事ではないと考えているため、不動産の売却・購入の業務を同時に依頼され、共に成約した場合は、報酬(仲介手数料)を調整しております。
不動産の売却契約の主なやり方として、売買契約書を締結する時点で、代金の一部を支払い(手付金)、引き渡し期日に、残代金を支払います。
購入者が融資承認を得られないなど、引き渡しができない可能性もありますので、引き渡しを受けた時点で、報酬(仲介手数料)を請求しております。
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